【決算報告】2024年度(2024.01.01~2024.12.31) 

【木端会役員】     2024年3月24日総会承認

 ※2024年2月25日の幹事会で、役員が選出されました。

  参  与  白 鳥  健 志(2期)

  会  長  岡 田  貴 裕(18期)

  副 会 長   城    秀 夫(3期)

  副 会 長   濱 川  俊 久(8期)

  幹 事 長   引 地  俊 一(11期)

  副幹事長  高 橋  奈 帆(25期)

  副幹事長  杉 山  友 和(28期)

  副幹事長  澤 田  彩 子(31期)

  幹  事  一 戸  勝 巳(5期)   渡 邊  裕 司(7期)

          中 島  正 晴(8期)   山 城  達 男(14期)

          鈴 木  康 夫(18期)   松 井  和 彦(20期)

       瀧 田  伸 弥(21期)   小 野  裕 一(21期)

       廣 瀬  元 彦(27期)   出 羽    真(28期)

          高 橋    恵(29期)   米 田  英 美(30期)

          目 黒  祥 久(31期)   金田一  健 湖(31期)

          川 島    亮(32期)   富 谷  洋 介(33期)

          出 村  由貴子(38期) 

  会計監査  内 村  嘉 憲(7期)

        三 好    修(11期)

※今回で幹事を退任された皆様には、長い間ご協力いただきありがとうございました。

 引き続き木端会活動へのご支援をよろしくお願いいたします。  

                             木端会会長 岡田 貴裕

【決算報告】2023年度 (2023.01.01~2023.12.31)

【木端会 会則】

 第1章  総    則

(名称)

 第1条 本会は、木端会と称す。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、北海学園大学工学部の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

 第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 ⑴ 会報(会員名簿等)の発行

 ⑵ 親睦会

 ⑶ その他、本会の目的を達成するため必要な事業。

(事務局)

 第4条 本会は、事務局を(札幌市内)に置く。

第2章  会    員

(会員)

第5条 本会は、「一般会員」・「特別会員」をもって組織する。

 ⑴ 一般会員:北海学園大学工学部建築学科卒業生、

        大学院工学研究科建設工学選考及び博士課程卒業生。

 ⑵ 特別会員:北海学園大学工学部 現・旧教職員

第3章  役    員

(役員)

 第6条 本会に次の役員を置く。

 ⑴ 会   長  1名

 ⑵ 副 会 長  3名以内

 ⑶ 幹 事 長  1名

 ⑷ 副幹事長      若干名

 ⑸ 幹   事  若干名

 ⑹ 会計監査   2名

 ⑺ 顧問・参与  若干名

(役員の選出)

第7条 役員の選出は次による。

 ⑴ 会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事及び会計監査は13条の幹事会において

   一般会員より選出し、総会の承認を受ける。

 ⑵ 顧問・参与は、第13条の幹事会において選出し、総会の承認を受ける。

(役員の任期)

第8条 顧問・参与を除く役員は2年とし、再任を妨げない。  

 第4章  会    議

(会議)

第9条 会議は総会及び幹事会とする。  

(総会)

第10条 総会は、幹事会で決議した事項の承認を行う。

  2  定例総会の開催は年1回を原則とする。

    ただし幹事会において必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。

(総会の承認)

第11条 総会での承認は、出席一般会員の過半数の同意を必要とする。

(幹事会)

第12条 幹事会は、事業に関する企画、立案の決議ならびに運営を行う。

(幹事会の組織)

第13条 幹事会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長をもって組織する。

第5章  会    計

(会計年度)

第14条 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。

(経費)

第15条 本会の経費は、会報(会員名簿等)販売収入その他をもってあてる。

(決算)

第16条 本会の決算は会計監査を受け、総会の承認を受ける。

第6章  付    則

(会則の変更)

第17条 本会則は、幹事会の決議を受け、総会の承認をもって改正することができる。

(施行)

第18条 本会則は、昭和58年8月27より施行する。

  平成 4年4月 4日一部改正

  平成10年2月27日一部改正

  平成13年2月23日一部改正

  平成26年2月21日一部改正

  令和2年2月21日一部改正